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キャンピングカーに乗るには特別な免許が必要?ルールに合わせて免許を取得しよう
キャンピングカーに乗りたい方の中には、特別な免許が必要か気になっている方が多いのではないでしょうか。
キャンピングカーに必要な免許は車両のサイズや牽引の有無などで変わるため、事前に確認が必要です。
本記事では、キャンピングカーに必要な免許や牽引免許について解説するので、ぜひ免許の準備に役立ててください。
キャンピングカーに必要な免許は定員によって異なる
キャンピングカーに必要な免許は、車両の定員によって異なります。定員が多くなるほど車両のサイズが大きくなるため、サイズに応じた免許が必要になるからです。
ここでは、キャンピングカーの定員別に必要な免許を解説します。
定員10人以下は普通免許で運転できる
キャンピングカーの定員が10人以下の場合は、普通免許で運転できます。
日本で流通しているキャンピングカーの多くが定員10人以下であるため、ほとんどのキャンピングカーを普通免許で運転可能です。
定員11人以上は中型免許が必要になる
定員11人以上の大型キャンピングカーを運転するためには、中型免許が必要です。
マイクロバスをベースにしたキャンピングカーやフルコンと呼ばれるキャンピングカーが該当し、あらかじめ中型免許を取得しなくてはいけません。
キャンピングカーにはキャブコンやバンコンなどの種類がありますが、免許の判断基準は種類ではなく、定員であることを理解しましょう。
キャンピングカーの免許で気をつけたい取得時期
キャンピングカーの免許は、道路交通法の改正に伴って取得時期を確認する必要があります。
取得時期の基準は「平成19年6月1日」と「平成29年3月12日」です。2つの基準にあわせて、3つのパターンを解説するため、取得時期の確認に役立ててください。
平成19年6月1日以前に免許を取得した場合
平成19年6月1日以前に普通免許を取得している場合は、以下の条件を満たしたキャンピングカーのみ運転できます。
8.0トン未満
5.0トン未満
5.0トン未満
ほとんどのキャンピングカーが上記に該当するため、幅広い車種を運転できます。
平成19年6月2日~平成29年3月11日までに免許を取得した場合
平成19年6月2日~平成29年3月11日までに普通免許を取得した場合は、以下の条件を満たした車種を運転できます。
5.0トン未満
3.0トン未満
10人以下
平成19年6月1日以前の条件よりも狭くなりますが、ほとんどのキャンピングカーが該当するため、車種選びに困ることはないでしょう。
平成29年3月12日以降に免許を取得した場合
平成29年3月12日以降に普通免許を取得した場合は、以下の条件を満たさなくてはいけません。
3.5トン未満
2.0トン未満
10人以下
キャンピングカーの場合最大積載量を考慮する必要はありませんが、車両総重量には要注意です。車種によっては運転できないため、車両総重量を必ず確認しましょう。
キャンピングカーでトレーラーを牽引する場合は牽引免許が必要
キャンピングカーとあわせて、居住空間や寝室などの機能をはたすトレーラーを使いたい場合は、牽引免許の確認が必要です。
750kg未満のトレーラーであれば、牽引免許は必要なく、普通免許または中型免許で運転できます。
750kg以上のトレーラーを使いたい場合は、牽引免許が必要です。牽引免許の取得には普通免許が必要になり、年齢や視力などの条件を満たした場合に取得できます。
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まとめ
キャンピングカーを運転するためには、定員10人以下の車両には普通免許、定員11人以上の車両には中型免許が必要です。
また、道路交通法の改正に伴って普通免許の取得時期で運転できる車両の条件が異なるため、あらかじめ確認しましょう。
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